2016-11-24 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
違憲立法審査について、我が党の議論として、司法消極主義、司法積極主義、両方の意見があるというのが正直なところであります。ただ、具体的な事件から離れて抽象的審査を行うことになる憲法裁判所の設置は、実質的に裁判所の政治化を招くのではないか、ひいては社会の混乱と分断を助長するのではないかとの懸念の声が多くありました。
違憲立法審査について、我が党の議論として、司法消極主義、司法積極主義、両方の意見があるというのが正直なところであります。ただ、具体的な事件から離れて抽象的審査を行うことになる憲法裁判所の設置は、実質的に裁判所の政治化を招くのではないか、ひいては社会の混乱と分断を助長するのではないかとの懸念の声が多くありました。
そうした中、司法の消極主義、そして一方、司法積極主義、こうしたことが既に問われております。 司法消極主義、司法の自己制限につきましては、立法府、行政府という政策決定者の決断は最大限度の謙譲と敬意を持って扱うべきだとの立場でございます。
これは、憲法判断について広い視野からの考察が期待されるという、より司法積極主義の要請があるものと考えております。 一方で、現状は、法解釈という技術的な判断能力を問われる場合が多くなっており、十五人全員の合議が必要とされる大法廷の開かれる日数は年平均三回程度と少なくなってきており、職業裁判官以外の裁判官の活躍の場が狭くなってきております。
しかしながら、一方で、裁判所がどんな問題についても首を突っ込んで積極的に違憲審査権を行使すればいいというものではなくて、司法積極主義と消極主義の積極主義、消極主義という意味は、立法機関の判断を尊重して違憲審査をするのが消極主義で、そうでないというものが積極主義なわけなんですけれども、やはりその消極主義と積極主義の使い分けというものを裁判所としてはやっていく必要があるだろう。
このように、アメリカ連邦最高裁の歴史の中で、いわゆる司法積極主義の程度はさまざまでありますが、一般的には時がたつにつれてより積極的となってまいります。その理由といたしましては、法令数を含め政府の活動レベルが上がったこと、すなわち争うべき政策や施策が増加しているということが指摘されております。
学界でも、司法消極主義、司法積極主義という二つの考え方があって、積極的に違憲判断をすべきであるという考え方もあります。それから、消極的にやるという判断もあるんですが、私は、日本国憲法の中にわざわざ違憲法令審査権をつくっておるわけですから、積極的に判断をすべきであるというふうに思います。
それについては、恐らく、事実上いろいろな形で裁判所内部で意見の交換がされているのだろうと自分は想像するのだけれども、そういう点から見ますと、日本というのはむしろ司法積極主義という面もあって、それはそれで、アメリカのような、陪審はちょっと別ですけれども、裁判官それぞれが全く別々に基準を適用して結論を出すというものよりはすぐれている面があるのではないかというような研究会での指摘がございまして、なるほど、
例えばスモンでしたか、今最高裁の裁判官ですか、可部裁判長が、新しい時代の新しい紛争には新しい解決の方法が要るんだ、こう言って、本当に大がかりな和解の枠組みをお出しになってあのスモンというものを解決をしたとか、いろいろなそういう民事裁判のこれまでの苦労があるわけで、その中で言えば私は、これは言葉が適切かどうかわからないけれども、司法消極主義と司法積極主義、そういう言葉で言えば、やはり民事裁判をやる当事者
それはさっき中坊さんもおっしゃいましたように、アメリカは弁護士がたくさんいて、競争社会で、皆で金もうけのために競争しているというようなところがあるわけですけれども、もう一つ、余り今まで言われていなかったこととしては、アメリカの裁判所が非常に積極的で、司法積極主義などと言われて、これは民法ばかりでなくて憲法なども言われるわけですが、不法行為の分野では、アメリカでは社会保障が不十分である。
したがって、司法権については司法の消極主義もあるし積極主義もあるわけで、今日の多数の意見は司法積極主義に立つべし、つまり国民の利益にならないような立法あるいは疑いのあるものについてはどんどん裁判所は物を言うべしということが多数意見だと思います。
司法積極主義になって政治を直そうといったら、これはえらいことになるよ。今は自民党が天下だからいいと言っているけれども、野党だって考えなきゃだめだよ。自分がとる可能性もあるだろうがな。そのときに司法が政治化していいのかい。私は、こういう問題は党派を超えて、司法制度の基本的問題として考えなきゃいかぬと思う。司法と行政は別だ。むしろ、司法は行政つまり検察の方を批判する。
講学上、司法積極主義とか消極主義あるいは公益優先、人権優先というようなことが言われますけれども、これは御承知のとおり裁判所はいつの時代でも事実を認定してこれに法律を適用して紛争を解決していくのが責務であります。